Amazon転売(せどり)の開業届の書き方・提出先

Amazonせどりの開業届を自力で書いて提出したいけど、書き方がよくわからない

開業届をどこに・どうやって提出すればいいのか教えてほしい

Amazonせどりの場合、開業届の職業欄には何と書けばいいの?

こういった方のために、この記事を書きました。

私自身もAmazonせどりで個人事業主になる際、このページで紹介した書き方で提出していますし、税務署からの指摘もありませんでした。

なので、参考にして開業届を書いていただければまず大丈夫かと思います。

(管轄の税務署によっては書き方の指示が若干あるかもしれないので、指摘があった場合はそちらに従ってください。)

 

とはいえ、開業届の提出は開業freeeというサービスを利用するのが簡単・最速です。

開業に必要な書類(合計5つ)を無料で一括作成できます。

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開業届とは

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。

正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。

せどりのような個人事業主になると、所得税、消費税、個人事業税を納める必要があります。

所得税、消費税は国税、個人事業税は地方税としてそれぞれ納税しなければなりません。

各税務当局に個人事業主として開業することの報告をするのが、開業届の役割です。

開業届はどこで手に入る?

最寄りの税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

» 国税庁HP:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の提出期限は「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出すること」となっています。

提出が遅れても罰則はありませんが、上述したメリットを享受するためにも開業届は出しておきましょう。

開業届の書き方 〜せどり編〜

管轄の税務署

管轄の税務署は、「納税地」欄に書く住所によって決まります。

国税庁のホームページで、自分の管轄の税務署がどこなのか調べることができます。

» [国税庁] 税務署の所在地などを知りたい方

「納税地」欄

納税地

確定申告を行うための納税地を決めます。

確定申告時には、この「納税地」のエリアを管轄する税務署に確定申告・納税を行うことになります。

住所地、居所地、事業所等の違いは以下の通り。

  • 住所地:住民票のある住所
  • 居所地:住所地以外で、実際に住んでいる住所
  • 事業所等:事務所、オフィスの住所

特に理由がなければ「住所地」でOKです。

「上記以外の住所地・事業所等」欄

上記以外の住所地・事業所等

「納税地」欄で記入した住所以外に、事業に使用している住所があれば記入します。

この欄に記入しておくと、その物件の家賃・レンタル代などが経費に計上することが認められやすくなります。

バーチャルオフィスなどの住所をAmazon特商法表記に記載している場合は、この欄に記入しておくのがおすすめです。

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「職業」欄

Amazonせどりの場合「リサイクルショップ」、「物品販売業」などで問題ありません。

「屋号」欄

Amazonに出店しているショップ名で大丈夫です。

ショップ名とは異なる屋号をつけることも可能です。

注意点としては、商標権を侵害する可能性のあるものはつけてはいけません。

(例:Amazon、アマゾン、ヤフオクなど)

「開業・廃業に伴う届出の提出の有無」欄

「青色申告承認申請書」を出す場合は「有」にチェックをつけておきましょう。

この項目にチェックをつけておかないと青色申告で確定申告できなくなるので注意してください。

» 参考記事:Amazonせどりに開業届は必須!【青色申告で65万円得をする】

「事業の概要」欄

Amazon転売(せどり)の場合、「古本などのインターネット販売」、「中古家電のネット通信販売」といったもので問題ありません。

開業届 提出時の注意点

開業届の項目に記入できたら、コピーして控えを用意しておきます。

税務署に提出する際も、本紙と控えの両方に受付印をしてもらいましょう。

今後、控えは金融機関から融資を受ける際などに見せる必要がありますので大切に保管しておきましょう。

【注意】開業届の提出だけで青色申告できるのか?

たまに「開業届だけ出せば青色申告できますか?」と聞かれますが、結論「ダメです」。

青色申告をするためには、開業届だけでなく「青色申告承認申請書」も提出しなければいけません。

青色申告では「最大65万円の特別控除」が受けられます。

事業で得た所得額から65万円を差し引くことができるので、大きな節税になります。

詳しくは下の記事をご覧ください。

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