【せどりの節税・税金対策 完全ガイド】確定申告で経費にできるもの/できないもの

せどりの節税について知りたい人

せどりの確定申告で経費にできるもの・できないものを知りたい!

せどりの節税・税金対策はどうやればいいの?

せどりの利益を守るのに最も効果が高い節税を教えてほしい!

こういった疑問・要望に答えます。

 

せどりなどのビジネスでは、お金を「稼ぐ」ことも大切ですが、お金を「守る」こと(=節税)はそれ以上に大切です。

なぜなら、節税・税金対策をせずにまともに確定申告すると、「稼げば稼ぐほど税金で持っていかれる」という皮肉な結果になってしまうからです。

それにもかかわらず、ネットで「せどり 節税」「せどり 税金対策」「せどり 確定申告 経費」などのキーワードで調べると、誤ったいいかげんな情報ばかりが出てきます。

 

今回の記事では、せどりの正しい節税・税金対策のやり方などをまとめました。

私自身、大学で会計学(簿記、税法など)を専攻していた、かつ今も税理士や公認会計士に相談して最新情報を入れている身なので、周りの人よりかは会計の仕組みを正しく理解しているつもりです。

簿記や会計になじみのない方にとっても、分かりやすく解説していきます。

 

このページを読めば、

  • せどりの正しい節税・税金対策のやり方
  • せどりの確定申告で経費にできるもの・できないもの
  • 最大の節税効果をゲットする方法

が分かるようになります。

せどりで税金を払う必要はあるの?いくらから確定申告するの?

せどりで税金を払う必要があるのか?」についてですが、

結論から言うと、1円でも利益が出ていたら確定申告・納税が必要です。

利益が出ているにもかかわらず確定申告をしないと簡単な話、「脱税」になります。

逆に損失が出ている場合、支払うべき税金がないため確定申告は必要ありません。

 

注意点として「副業の所得(=売上ー経費)が20万円以下なら確定申告をしなくていい」 という、いわゆる「20万円ルール」を聞いたことがあるかもしれませんが、実は明らかな間違いです。(複数の税理士に確認済み)

詳しくは以下の記事をご覧ください。

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せどりの節税・税金対策とは?

確定申告をするためには、日々の収入・支出の記録を取っておく必要があります。

個人事業主の場合、1月1日〜12月31日の間で収入・経費・控除の金額を集計して、所得額を決定します。

所得 = 収入 − 経費 − 控除

収入・・・せどりの場合、主にAmazonでの「売上」です。よく勘違いされますが、Amazon手数料を差し引いた「入金額」ではないので注意してください。

経費・・・個人事業主では「必要経費」と呼びます。ハサミ・テープなどの事務用品とか、仕入れで使った車のガソリン代とかは必要経費です。詳しくは後述します。

控除・・・保険料など一部の金額を「控除」として差し引くことができます。

 

いわゆる「節税・税金対策」というのは、「必要経費」や「控除」をたくさん計上することで、税金がかかる「所得」の金額をなるべく小さくすることです。

【せどり節税・税金対策】経費にできるもの

ここでは、せどりの確定申告で経費にできるもの・勘定科目を説明します。

経費にならないものはほぼない、というくらいたくさんあります。

節税・税金対策をしっかりすることで、せどりで得た利益を守ることができます。

売上原価(うりあげげんか)

物販ビジネスの場合、会計上の「在庫」の扱いがちょっと特殊で、「売れた分しか経費(=売上原価)にならない」という点に注意です。

わかりやすく例をあげます。

  1. 100万円で商品を仕入れた
  2. 80万円分の在庫が売れた
  3. 結果、20万円分の在庫が売れ残った

この場合、売上原価(経費)は売れた80万円だけしか計上できません。売れ残った20万円は【資産】の扱いとなってしまい、売れるまで【経費】にはできないのです。

 

物販ビジネスでは、在庫の回転を早めてどんどん売上原価(経費)にすることで利益をあげることができます。

商品を売れやすくするためには、商品の値段をなるべく頻繁に価格改定する必要があります。

Amazonの価格改定は「マカド」というツールを使えば自動化できます。ぜひ活用してください。

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支払手数料(しはらいてすうりょう)

Amazonで販売していると、Amazon手数料として「販売手数料」「カテゴリー成約料」「出荷作業手数料」などがかかります。

これらはすべて「支払手数料」として経費計上できます。

また、「Amazonプロモーション割引額」も支払手数料とすることができます。

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他に、支払手数料を使用する例としては、

  • クレジットカードの年会費
  • Amazonプライム会費
  • 金融機関への振込手数料
  • 弁護士や税理士への報酬
  • バーチャルオフィスの利用料

などがあります。

なお、バーチャルオフィスの仕訳についてはこちら。

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バーチャルオフィスの勘定科目・仕訳のやり方【確定申告ガイド/実例つき】

租税公課(そぜいこうか)

印紙税、自動車税、住民票の発行手数料、その他公共サービスに対する手数料などは「租税公課」で仕訳します。

これらはすべて経費とすることができます。

旅費交通費(りょひこうつうひ)

せどりの仕入れで使った車のガソリン代、高速代、電車賃、宿泊代などは「旅費交通費」に計上できます。

実際に仕入れに使った証拠として、仕入れ店舗のレシートなどを残しておきましょう。

接待交際費(せったいこうさいひ)

ビジネス目的の飲食代、お土産代を「接待交際費」として経費計上できます。

飲食をした人数、内容などをメモしておく必要があります。

消耗品費(しょうもうひんひ)

事務用品や日用品、パソコン周辺機器などの購入代は「消耗品費」で経費に計上できます。

ただし、「消耗品費」にできるのは10万円未満のものに限ります。

10万円以上のものは減価償却の処理が必要なので、なるべく10万円未満に抑えるようにすると手間が省けます。

荷造運賃(にづくりうんちん)

FBA納品、自己発送での発送費用を支払った際には「荷造運賃」として経費計上します。

なお、発送に使ったダンボールやテープにかかったお金は「消耗品費」になります。

Amazon自己発送の仕訳などについては、以下をご覧ください。

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新聞図書費(しんぶんとしょひ)

ビジネスの勉強のために本や教材を購入した場合、「新聞図書費」として経費になります。

ビジネスで稼ぐためには自己投資は必須なので、積極的に本・教材を買っていきましょう。

※ネットビジネスに役立つおすすめの本は、別の機会に紹介します。

通信費(つうしんひ)

インターネット代、スマホ代などの一部は「通信費」にすることができます。

ただし、パソコンやスマホを常にせどりに使っているわけではないので、使用割合で按分(あんぶん)します。

また、せどりに使っている価格改定ツール「マカド」や確定申告ツール「マネーフォワード クラウド」などの使用料金は全額「通信費」に計上できます。

マネーフォワード クラウドについては、以下の記事をご覧ください。

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地代家賃(ちだいやちん)

賃貸を事務所として使っている場合、家賃の一部を「地代家賃」として経費計上できます。

実際の作業面積が全体の何割くらいを占めるのかによって、按分できる割合が決まります。

おおむね全体の5割くらいなら認められることが多いです。

また、駐車場代の一部を「地代家賃」に入れることもできます。

水道光熱費(すいどうこうねつひ)

電気代、水道代、ガス代など「水道光熱費」も「地代家賃」と同様、一部を経費にすることができます。

ただし、水道代、ガス代に関しては、せどりの収益にどれだけ貢献しているかと言われると疑問なので、あまり入れない方がいいとは思います。(多くても4割くらい)

開業費(かいぎょうひ)

開業にかかった準備費用などは「開業費」として経費計上できます。

とはいえ、「開業freee」というサービスを利用すれば無料で簡単に開業届を作ることができます。

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【せどり節税・税金対策】控除できるもの

ここでは、所得から控除できるものについて説明します。

控除を最大まで利用することで、課税所得をなるべく小さくしましょう。

基礎控除(きそこうじょ)

所得のあるひと全員に対して認められる控除のことで、一律38万円です。

専業の収入が38万円以下の場合は、基礎控除により課税所得が0円となるため所得税が発生しません。

社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)

1年間に支払った「社会保険料」の全額を所得から控除することができます。

対象となるのは「健康保険料」や「介護保険料」、「厚生年金保険料」など。

なお、サラリーマンをやっている方は年末調整で社会保険料の控除を受けています。

地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)

賃貸・持ち家にかけている火災保険などの「損害保険料」の一部を収入から控除できます。

おおむね全体の5割くらいまで按分が認められます。

医療費控除(いりょうひこうじょ)

年間10万円以上の医療費を払った場合は、10万円を超える分について収入から控除することができます。

例えば、年間の治療費が15万円かかった場合、その控除額は

15万円 − 10万円 = 5万円

になります。

ただし、控除額は200万円が限度です。

生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)

「生命保険料」や「介護医療保険料」、「個人年金保険料」を支払っている場合、その一部を控除することができます。

寄附金控除(きふきんこうじょ)

どんな寄付金でも控除できるわけではありません。

国や地方自治体、認定NPOなどへの「特定寄付金」が控除の対象となります。

納税する都道府県によって控除対象になる寄付金の種類が異なるので、必ず確認しましょう。

【せどり節税・税金対策】経費にできないもの

ここでは、よく勘違いされている、せどりで経費にできないものを説明します。

自己判断で確定申告をしたら、税務署から指摘を受けて「経費だと思っていたら違っていた!」なんてことにならないように注意しましょう。

仕入高(しいれだか)

仕入高」は販売目的の商品や材料を購入したときの勘定科目【資産】です。

注意点としては、商品を買った時点では経費にならないということです。

いったん「仕入高」として資産に入り、その商品が売り上がったときだけ「売上原価」(費用)に振り替えることができます。

なので、決算の直前に買えるだけ商品を買っても節税にはなりません。

10万円以上の資産

たとえば10万円以上するパソコンを購入した場合、原則「消耗品費」として一気に経費にすることはできません。

この場合、減価償却の処理が必要になります。

減価償却をして、複数期間にわたって分割して経費にします。

高額な接待交際費

売上高に対してあまりに大きい接待交際費が計上されていると、税務署から怪しまれます。

接待交際費に限らず過度な経費計上には、税務署も目を光らせているので要注意です。

なので、しっかりと理由や内訳を説明できないものは経費に入れないのが無難です。

最大の節税!青色申告 65万円控除

ここまで、せどりの確定申告で経費にできるもの・できないものを紹介してきましたが、実はこれらよりもはるかに節税効果の高い方法があります。

それは「青色申告 65万円控除」というものです。

この「青色申告 65万円控除」の特典を受けるためにはいくつかの条件があります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

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参考:白色申告したい方向け

せどりの所得を白色申告したい方は、以下の記事が参考になります。

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確定申告を素早く、簡単に終わらせよう

私も使っている確定申告ツール「マネーフォワード クラウド」は、直感的な操作で、素早く、簡単に確定申告することができます。

マネーフォワード クラウドは、年間50件までの仕訳であれば、30日間無料で使えます。

試しに使ってみてもし合わなければ、使用をやめれば料金は1円もかかりません。

» 参考:マネーフォワード クラウド公式サイト

 

マネーフォワード クラウドについてのレビュー記事はこちらです。

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