バーチャルオフィス開業・利用時の納税地はどこ?【3つ選べます】

バーチャルオフィス利用者

バーチャルオフィスで開業した場合の納税地はどこになるの?

バーチャルオフィス利用料を確定申告で経費にできるの?

必要な手続きをしっかり教えてほしい!

こういった疑問に答えます。

 

今回の記事を読めば、以下のことが学べます。

  • バーチャルオフィス開業・利用時の納税地はどこか?
  • バーチャルオフィスで開業する際に必要な手続き
  • 納税地を自宅→バーチャルオフィスに変更する手続き

 

税務・法律に詳しくない方にも分かりやすいように丁寧に解説していきます。

バーチャルオフィス開業・利用時の納税地【3つ選べる】

バーチャルオフィス開業・利用時の納税地【3つ選べる】

バーチャルオフィスで開業したり、利用した場合の納税地は、「住所地」「居所地」「事業所等」の3つから自分で選ぶことができます。

3つの違いとしては以下の通り。

  • 住所地:住民票がある場所
  • 居所地:海外在住者が日本に帰国したときに生活している場所
  • 事業所等:事業の所在地として定めている場所

結論としては、バーチャルオフィスの住所は「事業所等」として申請すれば問題ありません。

なお、バーチャルオフィスに生活の拠点を置くことはできないので、住所地・居所地とするのはNGです。

そもそも「納税地」とは?その役割は?

そもそも「納税地」とは?その役割は?

簡単に言うと、「納税地」は「確定申告書類の提出先」「国税・住民税の納付先」を決める際に使われる住所のことです。

全国にある税務署は、それぞれ管轄のエリアが決まっています。

例えば、東京都品川区の品川地区なら「品川税務署」といった具合です。

個人事業主の場合、毎年3月15日までに管轄の税務署に確定申告書類を提出しますが、品川地区に住んでいる人は「品川税務署」に提出することになります。

それと同時に「品川税務署」に国税(所得税及び復興特別所得税、消費税)を納めます。

その後、各地方自治体が、提出された確定申告書を元に住民税を計算して、あなたに通知書と納付書を送ってくれるので、それを使って納税します。

このように、開業届で「納税地」として決めた住所を元に、確定申告と納税の手続きをする必要があります。

バーチャルオフィス開業時に必要な手続き【個人事業主】

バーチャルオフィス開業時に必要な手続き【個人事業主】

バーチャルオフィスを使って新たに開業するのに必要な手続きを説明します。

個人事業主の場合、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」にバーチャルオフィスの住所を記入します。

バーチャルオフィスの住所を申請できるのは「納税地」または「納税地以外の事業所等」のどちらかになります。

一般的には、

  • 納税地 → 自宅住所(住民票のある住所)
  • 納税地以外の事業所等 → バーチャルオフィスの住所

とする人が多いです。

特別な理由がない限りは、上記のように届け出れば問題ありません。

 

開業届への記入イメージとしては以下のようになります。(注:他にも記入箇所あり)

バーチャルオフィス開業時に必要な手続き【個人事業主】

※参考:国税庁HP「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

 

自力で開業届を作成してもいいですが、記入ミス・漏れを防ぐためにも「開業freee」を利用するのがおすすめです。

開業freee」を使うと、アンケート形式の質問に答えるだけで無料で・すぐに・簡単に開業届を作成してくれます。

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納税地を自宅からバーチャルオフィスに変更する方法

納税地を自宅からバーチャルオフィスに変更する方法

ここでは、すでに納税地を自宅住所で登録・開業している人が、納税地を自宅からバーチャルオフィスに変更したいときの手続きについて説明します。

この場合、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を異動前の税務署に提出する必要があります。(自宅を引っ越したり、拠点のバーチャルオフィスを変更したときも同様)

記入例としては、以下の通りです。

納税地を自宅からバーチャルオフィスに変更する方法

※参考:国税庁HP「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続」

 

少しわかりにくいので注意点ですが、右上の「納税地」欄には異動前の住所(自宅の住所)を記入してください。

また、異動後の住所(バーチャルオフィスの住所)は「異動・変更後の納税地」欄に記入してください。

参考:バーチャルオフィスを納税地として開業する方法

前述のように、開業時には「自宅の住所を納税地にする」のが一般的です。

ですが、もし何かしら事情があって「バーチャルオフィスを納税地としたい」場合、

  • 納税地 → バーチャルオフィスの住所
  • 納税地以外の事業所等 → 自宅住所(住民票のある住所)など

のように記載して申請しなければいけません。

バーチャルオフィスを納税地として開業する方法

この場合も、やはり「開業freee」を使って開業書類を作成した方がミスの心配がありません。

参考:バーチャルオフィスは確定申告で経費にできるの?

バーチャルオフィスの利用料は確定申告で経費にできるのか?」についてですが、結論としては「経費にできます」。

詳しくは、以下の記事を読んでください。

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